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"chiritsumo” 管理人チリが、中世ヨーロッパにまつわる情報を紹介していきます。
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領主は、貢租の他にも慣習的貢租も受け取り、地域の治安維持や軍事的保護の責任者として裁判権や警察権を行使したのです。慣習的貢租とは、農民個人では所有できないような高級施設であり、かつ当時の農民の生活には欠かせなかったパン焼き窯・粉引き所・葡萄圧搾機などの使用を領民に強制した際の使用料のことです。これらの農村の主要施設は領主の所有物だったのです。また、支配領域の裁判権を持つ者として、共同体内での暴力を独占しました。裁判領主制の浸透度も、古典荘園制と同じく地域差があり、王や皇帝、上級貴族の力が強い地域ではあまり発達しませんでした。
この城を中心にした支配形態ができることには、ノルマン人の侵攻が大きく影響しました。フランク時代の比較的平穏な時代を過ぎた農民たちに、突如として襲い掛かった嵐がヴァイキングの進出だったのです。当時の中央権力は、フランク王国が分裂して間もなくであったため、力が弱まっていました。そこで、地方の貴族たちが台頭し始めたのです。彼らは、ノルマン人と対等に戦える唯一の存在でした。貴族たちは、領民の保護と引き換えに、農民からの貢租や服従を約束させたのです。
裁判領主制発達の他の理由には、集村化があげられます。フランク王国時代には、確固とした村落共同体は少なく、あったとしての、農民の耕地は独立して経営されていました。集村化は、たんに農民の家屋が密集したということだけではなく、耕地の共同保有・運用という側面もありました。要するに、古典荘園制を構成していた、個人の農民保有地が消滅していったのです。これにより、農村は、以前より効率的に耕地を運用し、城主は、その権力を拡大させていったのでした。
また、「古典荘園制」で述べたように、賦役は減少していく傾向にありました。では、領主直営地は誰が耕作するようになったのでしょうか。領主直営地が消失してしまう場合もありましたが、残った場合は労働と引き換えに賃金や食料を提供される、直営地専門の小作人に任されるようになりました。
▼「裁判領主制」 画像をクリックすると大きく表示されます。