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チリツモ【中世ヨーロッパ情報館】

"chiritsumo” 管理人チリが、中世ヨーロッパにまつわる情報を紹介していきます。

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運搬賦役


現代よりはるかに道路事情が悪く、交通手段も未発達であった中世においては、ものを運搬することは非常に手間のかかることだったことでしょう。領主たちはもちろんこの面倒な仕事を領民に義務付けました。これが運搬賦役です。

運搬賦役は二種類に分けられます。ひとつはアンガリアと呼ばれる重量賦役です。これは穀物や葡萄酒、塩などを荷車や牛、舟を使って運ぶものです。1年間で1、2回行われ、運搬には数日から1、2週間を費やしました。例としてライン川流域に所領を持ったプリュム修道院の中の所領ヴィヤンスの場合を見てみます。ヴィヤンスの農民は5月と12月に、荷車一台分ほどの小麦を80キロほど離れた本院まで運ばなければなりませんでした。足の速い隊商だったとしても一日に進めるのは40キロ程度だったと考えると、この賦役は往復すると一週間弱かかるであろうと考えられます。

もうひとつはスカラという軽量賦役で、これは徒歩や馬で持っていける手紙や小さな荷物などを運搬するものです。他の義務を免除される替わりに専門で軽量運搬賦役を行う農民もいて、彼らのことはスカラリウスといいます。マンスが20を超えないような小さな所領でも、中心地に近いところでは数人から十数人のスカラリウスがいました。

運搬の目的地としては各所領の中心地(修道院であれば本院や分院)や領外の都市などでした。運ばれた物資の一部はこれらの中心地に付随している市場で売られました。荘園制度の中の運搬賦役は、ものや人の流れを作り出し、商業活動を活性化させると同時に都市などの大量消費地を支える働きをしていました。運搬によって葡萄や塩などの専業生産も大いに活気づいたのではないでしょうか。



久々の更新ですね…頭が痛いし気持ちが悪いし眠いです。学術本読もうとしたら頭がパンクしました。あれってどう読めばいいのでしょう?

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農業賦役

アルバイトを始めました。働くって大変ですね…。更新はまた遅れ気味になりそうです。来年度までにHP完成できるかな…。



<農業賦役>

領民は、領主に対して大きく分けてふたつの義務を持っていました。ひとつは貢租で、これは保有地での生産物の一部を納めることでした。もうひとつの義務として賦役労働がありました。賦役労働には、大きく分けて三つの種類があり、ひとつは直営地での農作業、領主が使う品物の製造、農作物や製造物の運搬でした。ここでは農業賦役について記します。農業賦役は、領主の直営地を農民が無償で耕作するというのものですが、いまだ農業生産率が低かった農村で、貴重な労働力を奪われる賦役は、大きな負担でした。

 

農業賦役は、賦役の形態によってふたつの区分がなされます。ひとつは賦役労働が日数を基準に決められるもので、これは週に約3日ある週賦役が中心でした。週賦役の他には、およそ2~6日の耕作賦役、半月から一月の季節賦役がありました。また、賦役の日数が定められておらず、領主の恣意によって決められる荘園もあり、農民の隷属性が非常に高いものだったことがわかります。もうひとつは定地賦役を呼ばれるもので、これは各マンスに割り当てられた直営地を、農民が全て管理するというものです。このときに使う種子は領主が提供し、生産物は全て領主のものとなりました。


農民保有地



<農民保有地>

各農民が貸し出されたかたちとなる農民保有地は、通常「マンス」(仏語読み、独語は「フーフェ」)という単位にわけられました。一マンスの農民保有地は、一世帯、あるいは複数世帯によって管理される農地です。また、全ての農民が保有地を所有できたわけではなく、保有地を持っていたのはある程度の財力を持った農民たちでした。村落の農民の半数は、小作農として雇われ仕事を行っていました。彼らのような貧しい農民が、領主直営地の耕作の中心を担った地域もありました。

 


領主直営地



<領主直営地>

大土地所有者となった有力者たちは、多くの場合各地に散らばっていた所領を、いくつかの荘園に分割し、それぞれの荘園には荘司を置いて管理していました。領主直営地は、所領に築かれた領主館や荘司の邸宅の敷地とその周囲に広がる農地のことです。領主直営地は、主に農奴を使った賦役労働によって支えられていました。

農奴身分の成立

領主の下には、不安定な時代を有力者の庇護下で暮らそうと考える農民が集まってきます。これらの農民は有力者に土地を無償譲渡し、自身の隷属の対価として保護を求めました。農奴身分すなわちコロヌスに転落した農民に対し、領主は貢租や賦役などの義務を付加して土地を貸し出しました。自由農民は自ら有力者の小作人になったのです。

領主の支配下に入らずに自営農民として生活することも可能で、そうすれば隷属民になることはありませんでした。しかし、自力救済が基本の世界で戦争や不作の際にも、一人で生きていかなければなりません。領主の庇護下に入った農民は有力者の庇護下に入ることで、まさかの事態に備えようとしたのです。領主の支配下に入ったものは、前記のように自営農民から発したものと、元は領主個人の耕地で働いていた奴隷が小作人化したものとがあります。

地主はなぜ奴隷に土地を貸し与え、農奴としたのでしょうか。そのまま直営地で働かせていれば、取り分も多いはずです。しかし、これは奴隷使用上の制約を無視した考え方です。ローマ帝国でも盛んに行われたこのような奴隷の小作人化は、最終的には利益をもたらしたようです。つまり、大勢の奴隷を扱うには、彼らを束ねる組織が必要となり、組織を運営するにはそれだけ金がかかります。また、奴隷は一箇所に集めると反乱の危険を生じます。これでは元も子もありません。そして何より、主人のためにタダ働きする奴隷より、働けばそれだけ自分の取り分も増える農奴の方がはるかに労働意欲が高かったのです。

こうして、多くの自由農民と奴隷が、有力者の庇護下に入って小作人化したことで、中世に特徴的な農奴身分が形成されていくのです。しかし、この農奴化の割合は地域によってかなり異なっていたようです。また、この後、紀元1000年頃から城主層の台頭が始まるにつれて、農奴の権利なども変化していくことになります。

08.1.11 加筆修正

大土地所有者の出現

西帝国滅亡後、度重なる戦役や反乱鎮圧を行ったフランク王国は、多くの土地を獲得・没収していきました。これにより広大な王領地が形成されます。また、地域の有力者も、王国の官職に付随する領土を狙い、さらに自営農民の土地を買って所領を増やしていきました。世俗の領土におとらず、王や領主からの寄進によって教会の領土も拡大しました。教会へ土地を寄進することは、死後に何倍もの価値を付けて返ってくるという考えが浸透していたのです。また、教会の支持を得ることは、キリスト教化した社会にとって非常に重要なことでもありました。

 


古典荘園制

今回からは、中世ヨーロッパの支配形態について紹介していきます。中性ヨーロッパの支配体制といえば封建制が真っ先に浮かぶのではないでしょうか。しかし、今回は、領主と領主における関係ではなく、領主と農民における関係の、それの中世初期のものについて紹介していきます。


<古典荘園制>

中世初期、フランク王国時代に始まった、領主による農民への支配制度を古典荘園制といいます。古典荘園は、領主私有の直営地と、農民保有地で構成されていました。農民保有地は、農民一世帯の家の敷地、野菜畑、耕地などのことで、これらは世帯ごとに独立して保有・経営されていました。この制度は、メロヴィング朝期のように、王権がいまだ確立していなかった不安定な時代、中小自営農民が庇護を求めて有力者に自らの土地をいったん譲渡し、貢租の支払い義務を付加され再授与されるようになったことに端を発します。この支配制度が、カロリング朝に入ってから強化され、古典荘園制となったのです。

領主の支配下に入らず、自営農民として生活することも可能で、そうすれば貢租を納める必要はありませんでしたが、乱世の世で、一人で生きていかなければなりませんでした。領主の庇護下に入った農民は、強力な権力に守ってもらい、まさかの時の危機に備えようとしたのです。領主の支配下に入ったものは、前記のように自営農民から発したものと、元は領主個人の耕地で働いていた奴隷に、土地が付与されたものがありました。

古典荘園は、農民の生活集団を単位につくられたものではありませんでした。というより、フランク王国時代初期には、村落共同体と呼べるようなものはなかったのです。後期になってできた共同体も、いくつかの家屋が散らばって建てられているような小規模なものでした。村は農民個人の経営の集合体でしかなかったのです。領主は、こうした村の中の、一部の農民を支配下に置いただけなのでした。そのような部分的支配を複数の村で集めたものが、古典荘園の実態でした。逆に言えば、ひとつの村に何人もの領主の支配が及ぶということもあったということです。この時代の領主は、村全体に対しての支配権は、もっていなかったです。このような支配制度は、土地を基本とした「土地領主制」に対し人格的支配ということで「体僕領主制」とも呼ばれます。

領民は、領主に対して大きく分けてふたつの義務を持っていました。ひとつは貢租で、これは保有地での生産物の一部を納めることでした。もうひとつの義務は、週に2~3日間ほどの賦役労働でした。賦役労働は、領主の直営地を、農民が無償で耕作するのが主な仕事でした。まだ農業生産率も低かったため、貴重な労働力を奪われる賦役は、農民にとっては大きな負担でした。これには、生産した作物の運搬なども含まれることもありました。領主側はこれらの義務に対し、権力をもって、危機に瀕した農民を救済するというものでした。

また、全ての農民が保有地を所有できたわけではなく、保有地を持っていたのはある程度の財力を持った農民たちでした。村落の農民の半数は、小作農として、雇われ仕事を行ていました。彼らのような貧しい農民が、領主直営地の耕作の中心を担った地域もありました。

▼「古典荘園制」 画像をクリックすると大きく表示されます。

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